2015年4月1日(水)からマレーシアで消費税(GST: Goods and Service Tax)が導入されます。
消費税率は一律6%。日用品や食品の一部は免税や減税対象となっているものもあります。
なお、マレーシアを観光・商用などで訪問する外国人も、消費税の該当品目を購入する際は6%の消費税を支払わなければなりません。
外国人観光客に対する免税システムで消費税を還付する手続き
この消費税(GST)は、マレーシア国内線航空券やマレーシア各空港の空港使用料やKLIA2独自の空港手数料もについても課税対象です。
国際線では、運賃については非課税。空港税についてのみ消費税がかかります。
※参照: MALAYSIA: GOODS AND SERVICES TAX (GST) – エアアジア
「消費税」--マレーシアでもか! と嘆きたくもなりますが、外国人観光者がマレーシア滞在時に購入した物品は、一定の条件を満たせば免税システム(TRS)を利用してマレーシア出国時に還付を受けること可能です。
とはいえ、ワイン、スピリッツ、ビール、タバコ、貴金属・宝石などは、この免税システム(TRS)の対象外です。
消費税の還付の続き行うためには、対象販売店でMYR300以上(GSTを含む)を購入した際、払戻請求用紙の受け取りが必要となります。
そして、外国人観光客はマレーシアから出発する前にマレーシア内国際空港の税関払戻申請カウンターで手続きを行う形となります。
払い戻し方法は、現金(MYR300以内の場合)、クレジットカード口座への返金、銀行小切手(前述の2つの方法が不可能な場合のみ)の3種類から選択ができます。
還付請求の手続きが可能なマレーシア国内の空港は以下の8つの空港とアナウンスされています。
- クアラルンプール国際空港
- スバン国際空港(クアラルンプール)
- ペナン国際空港
- コタキナバル国際空港
- スナイ国際空港(ジョホールバル)
- ランカウイ国際空港
- クチン国際空港
- マラッカ国際空港
陸路で出国する場合は、還付て手続きができません。
参考URL
消費税(GST)の払戻・還付手続きの詳細は、下記マレーシア観光局の公式サイト内にPDF書類形式で掲載されています。